自賠責保険 |
| 1.保障内容について |
| 自賠責保険(自動車損害穂賠償責任保険)とは、くるまの運行によって他人を死傷させ、加害者が「法律上の損害賠償責任」を負担する場合の損害について支払われる保険です。 |
| <お支払い例> |
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・交通事故で他人を死亡させてしまった
・交通事故で他人にケガを負わせてしまった。 |
| <支払われる保険金の限度額> |
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(注).@神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護が必要な場合
・・・常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護;3,000万円(第2級) A上記@以外の後遺障害
・・・3,000万円(第1級)〜75万円(第14級) |
| 2.ポイント |
| <強制保険> |
| 自賠責保険は、自動車事故による被害者を救済するため、法律(自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている「強制保険」です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。 |
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『自賠責保険に加入しないで運転すると・・・』
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」・・・自賠法による罰則
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「違法点数は6点となり、免許停止処分」・・・道交法による罰則 |
| <人身事故が対象> |
| 自賠責保険て補償されるのは、自動車事故で他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」による相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。したがって次の場合などには保険金が支払われません。 |
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『保険金が支払われない場合』
・運転者自身のケガ
・自動車の修理代
・単独の人身事故(例:電柱に衝突してケガをしたなど)
・物の損害 |
| <被害者からの直接請求> |
加害者から損害賠償を受けられない場合に、被害者を保護するために、被害者が損害賠償額を直接保険会社に請求できます。
(注).自賠法では、ひき逃げや無保険者による被害者救済のため、自賠責保険とは別に、政府が「自動車損害賠償保障事業」を行っています。 |
| <保険会社の利益なし> |
| 自賠責保険は、被害者の救済を目的とした社会公共性の高い保険であるため、保険会社に利益が発生しない仕組みになっています。 |
| <仮渡金(保険金の前払い)> |
| 賠償額の確定までに時間がかかるような場合、被害者は治療費や葬儀費など当面の出費にあてるため、加害者の加入している保険会社に「仮渡金(保険金の前払い)」を請求することができます。 |
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『仮渡金の額』
死亡の場合・・・290万円
ケガの場合・・・ケガの程度に応じて40万円・20万円・5万円 |
| 3.保険料 |
| 自賠責保険の保険料は、「地域別(沖縄本島、沖縄離島、沖縄以外の離島、それ以外)」、「車種別」、「契約期間別」に定められています。 |
| <保険料例> |
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| ※いずれも沖縄県および離島以外の地域に適用する保険料です。 |