交通事故にあった場合の対応 |
突然のことで、誰でも最初は慌ててしまいます。事故にあったときは、次のような対応が必要です。
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| 1.警察へ届け出る |
| 加害者は警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れないことです(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため)。 |
| 2.交通事故証明書の取付け |
| 最寄りの自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要)。 |
| 3.相手を十分に確認する(次のことを確認しておきます) |
(1)加害車両の登録番号 (2)加害者の住所・氏名・連絡先 (3)加害者の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・氏名・連絡先(加害者が仕事中の場合、加害者の雇主も賠償責任を負うことがあるため) (4)加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号等 |
| 4.事故の証人を確保する |
| 事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。 |
| 5.自分でも確認し記録をとる |
| 自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。 |
| 6.必ず医師の診断を受ける |
| たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。事故にあったら医師の診断を受けることが大切です。 |
| 7.ひき逃げなどの場合は? |
| ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。 |