損害保険用語説明 |
| クーリングオフ |
| 契約の取り消し請求権をいう。損害保険の場合には、保険業法に定められており、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができることとなっている。ただし、法人等が契約した場合、営業・事業のための契約などは対象外になっている。 |
| 契約者貸付 |
| 積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費等により一時的な資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度。 |
| 契約者配当金 |
| 積立保険(貯蓄型保険)で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返戻金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のこと。 |
| 告知義務 |
| 保険契約者等が保険を契約する際に、契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務、および重要な事項について事実を偽って申し出てはならないという義務。 |
| 再調達価額 |
| 保険契約の対象である物と同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額のこと。 |
| 時価 |
| 保険契約の対象である物と同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差し引いた金額のこと。 |
| 通知義務 |
| 保険を契約した後、契約の条件を変更しなければならないような事実が保険の目的などに生じるとき、保険契約者が保険会社に連絡しなければならないという義務。 |
| 被保険者 |
| 保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいう。保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともある。 |
| 被保険利益 |
| ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そこにある人とある物との間にある利害関係を被保険利益という。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が前提となる。 |
| 保険価額 |
| 被保険利益を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額のこと。 |
| 保険期間 |
| 保険の契約期間、すなわち保険契約において保険会社が責任を負う期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ保険会社は保険金を支払う。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めることが多い。 |
| 保険金 |
| 保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。 |
| 保険金額 |
| 保険契約において、設定する契約金額のこと。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となる。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められる。 |
| 保険契約者 |
| 自己の名前で保険会社に対し保険契約の申し込みをする人をいう。契約が成立すれば保険料の支払い義務を負う。 |
| 保険契約申込書 |
| 保険を契約する際に保険契約者が保険会社に提出する所定の書類。保険契約は、保険加入希望者の申込みと保険会社の承諾により成立する契約であり、かつ一定の様式を必要としない契約であるが、口頭による取決めだけでは行違いを生じ、紛争の原因となるので、保険会社は所定の保険契約申込書を用意している。 |
| 保険事故 |
| 保険契約において、保険会社がその事故の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然な事故をいう。火災、交通事故、人の死傷などがその例である。 |
| 保険証券 |
| 保険契約の成立およびその内容を証明するために保険会社が作成して保険契約者に交付する文書。 |
| 保険の目的 |
| 保険をつける対象のこと。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたる。 |
| 保険約款 |
| 保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や通知義務、または保険会社が保険を支払う場合の条件や支払額について定めている。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・排除する特別約款(特約条項)とがある。 |
| 保険料 |
| 被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として、保険契約者が保険契約に基づいて支払う金銭のこと。 |
| 保険料率 |
| 保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額で表されている。たとえば保険金額1000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1バーミル(‰)」と表現されることがある。 |
| 満期返戻金 |
| 積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のこと。その金額は契約時に定められている。なお、保険の種類等により満期払戻金と言う場合がある。 |
| 免責 |
| 保険金を支払わない保険契約上の事由のこと。保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負うが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険約款上規定されている場合が多い。例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が伊豆から招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定されている。 |
| 免責金額 |
| 自己負担額のこと。一定金額以下の損害について、保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額。免責金額を超える損害については免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式がある。 |